会社が知っておくべき初めての外国人採用⑧留学ビザ(在留資格)を持っている外国人を採用する

2019年05月27日

初めて外国人を採用する会社として、留学ビザ(在留資格)を持っている外国人を採用することも考えておかなければなりません。


いわゆる、「新卒」としての外国人採用です。


既に「技術・人文知識・国際業務(以下、「技人国」と略します)」のビザ(在留資格)を持っている外国人を採用するときには、「就労資格認定証明書」を発行してもらうのでした。


留学生の場合には、「就労資格認定証明書」は不要です。


その代わりに、「留学」のビザ(在留資格)を「技人国」に「変更」する必要があります。


時々、次のような勘違いをされる場合があります。


留学ビザ(在留資格)の期限が7月までなので、その前に「技人国」に変更すればよいと、のんきにしている場合です。


本来的には、学校を卒業したら「留学」の活動目的がなくなっていますから、外国人は帰国しなければなりません。それにもかかわらず日本に残って、しかも働くというのは、不法在留といえるような状態でしかありません。


もう一度確認しておきます。

「留学」のビザ(在留資格)を持っている外国人を採用する場合には、「技人国」への「変更」申請が必要です。



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