経営・管理ビザの取得 ①会社とは
2017年07月16日
Status of residence for the operation or management of a business ①Company
母国に日本製品を輸出する会社を日本に作りたいという外国人の経営者の方は、「経営・管理」という在留資格を取得する必要があります。
その他に、既に日本で事業を展開している会社に参画して、経営・管理に従事するという場合もあります。
また、既に日本で事業を展開している会社を譲り受けて、経営・管理をするという場合にも「経営・管理」という在留資格を取得する必要があります。
さて、この場合の会社(法人)は以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
①日本に居住するフルタイム従業員を二人以上雇用
②資本金の額または出資金の額が500万円以上であること
③1または2に準じる規模であること
いずれかを満たせばよいのですから
①の条件を満たしたうえで、出資金10万円の会社はどうなのかという疑問が当然でてきますね。
このような場合、行おうとするビジネスの規模に比して明らかに資本金が少額であると思われるときには、経営・管理ビザが許可されないおそれがあります。
また、仮に許可されても、法人の銀行口座を開くときに口座を開いてくれる銀行をみつけることが困難になったりしますので、難しい判断ですが、資本金の額についてはやはり適正な水準というものを意識する必要がありそうです。