こんなことで在留資格認定は不許可になります

2017年06月20日

For such a reason, the status of residence will not be approved.

ด้วยเหตุนี้สถานะการอยู่อาศัยจะไม่ได้รับการอนุมัติ

因此,居留状态将不被批准。


料理人として「技能」の就労ビザを取得しようとすると、母国で10年以上の実績が必要です。

在留資格認定申請で必要な書類として、

母国での10年の在職証明書とそのお店の営業許可書を出しました。

書類に不足はなく

当然許可されることを期待していましたが・・・


結果は・・・


不許可




理由は

10年勤めていたはずのお店は、開店してから10年未満のお店だったのです・・・


残念ですが、こういうことはよくあるようで・・・


経歴が嘘となると

その記録が入国管理局に残ります。