こんなことで在留資格認定は不許可になります
2017年06月20日
For such a reason, the status of residence will not be approved.
ด้วยเหตุนี้สถานะการอยู่อาศัยจะไม่ได้รับการอนุมัติ
因此,居留状态将不被批准。
料理人として「技能」の就労ビザを取得しようとすると、母国で10年以上の実績が必要です。
在留資格認定申請で必要な書類として、
母国での10年の在職証明書とそのお店の営業許可書を出しました。
書類に不足はなく
当然許可されることを期待していましたが・・・
結果は・・・
不許可
理由は
10年勤めていたはずのお店は、開店してから10年未満のお店だったのです・・・
残念ですが、こういうことはよくあるようで・・・
経歴が嘘となると
その記録が入国管理局に残ります。