フィリピン人の親が日本人との間の実子を同伴して渡航するために必要な書類Required Documents for a Philippine parent to stay in Japan with her children born with a Japanese.

2017年06月05日


日本人との間の実子を将来日本で扶養したいと考えて、その準備・下見のために短期滞在を希望する場合や②実子の父親の所在確認認知日本人配偶者との協議等のために短期滞在を希望する場合等は以下の4種類の書類を用意する必要があります。

※既に他の在留資格認定証明書を取得している場合は申請不可


1.申請人関係の書類

2.日本人との間の実施に関する書類

3.旅費・滞在費支弁能力証明書類

4.身元保証人、招へい人、又は支援団体に係る書類

上記4種類の中身を少し説明しますと、・・・


1.

(1)申請人の旅券

(2)ビザ申請書

(3)写真1枚(4.5×4.5センチメートル)

(4)申請人の出生証明書

(5)申請人の婚姻証明書(既婚者の場合)

(6)申請人の在職証明書(比で就職している場合)

(7)申請人が過去に訪日したことがある場合には,当時の出入国状況が分かる旅券の写し(旧旅券を所持している場合)

2.

(1)子の出生証明書

(2)子の日本人親の戸籍謄本(申請人や子に関する記載がある場合)

(3)子の日本旅券(写)(所持している場合)

(4)子の在学/卒業証明書(フィリピンで通学している/いた場合)

3.

(1)本人が全額支弁する場合

  公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書

(2)身元保証人が支弁・一部援助する場合は以下のうちいずれか一点。

   1)所得証明書又は課税証明書(市区町村役場発行)

   2)預金残高証明書

   3)確定申告書控

   4)納税証明書(税務署発行の様式その2)

(3)フィリピンに所在する支援団体等が支弁する場合

   当該団体の実体を証明する次の書類

  (a)SEC(フィリピン証券取引所)登記証

  (b)DSWD(フィリピン社会福祉省)登録証

※旅費・滞在費支弁能力証明書類が提出できない場合には理由書で可

4.

(1)身元保証書及び/又は招へい理由書

(2)身元保証人/招へい人の在職証明書

  (有職者の場合,自営業の場合は登記簿謄本等)

(3)身元保証人/招へい人が当該子の在日親族である場合には親族関係を証明する書類

(4)支援(招へい)団体に係る資料(該当がある場合

(5)身元保証人/招へい人が過去にフィリピンに渡航したことがある場合

    当時の出入国状況が分かる旅券の写し(旧旅券を所持している場合)

(6)身元保証人・招へい人や支援団体を申請人に紹介した仲介者がいる場合

    同仲介者の人定等が分かる資料(旅券写し,在留カード写し等)


以上、短期滞在を希望する場合の書類です。

しかし実子と一緒に日本に定住を希望して、長期滞在を希望するケースもあります。

その場合は、上記の短期滞在を希望する場合の書類の他に加えて次の書類を用意します。


(1)雇用予定証明書、会社案内等

(2)入学許可証等

(3)日本における滞在先・居住予定先に係る資料


参考リンク先

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/plp_parents.html