外国の方の転職 Points to keep in mind when you change your job
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อคุณเปลี่ยนงาน
Poin yang perlu diingat saat Anda mengubah pekerjaan Anda
Points upang tandaan kapag binago mo ang iyong trabaho
तपाईं आफ्नो काम परिवर्तन गर्दा मनमा राख्न अंक
जब आप अपनी नौकरी बदलते हैं तो ध्यान रखने के लिए अंक
Các điểm lưu ý khi bạn thay đổi công việc
Хэрэв та ажлаа солих үед анхаарах харуулж байна
改变工作时要记住的要点
日本では終身雇用が当然の働き方でしたが、今では転職することも普通のこととなり、転職することを誰も驚いたりしなくなりました。
ということで、今日は外国の方の転職ケースを取り上げます。
ある工場の技術者として在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持っている方が、その工場を辞めて、別のIT会社に就職しようとするケースなどでは、就労資格証明書を申請しておくべきだと思われます。
例えば・・・
外国の方が転職した後、在留期間の更新をしようと申請したところ、入国管理局から拒否されるというケースがあるのです。
これは、新しいITの会社では単純な労働力しか求められない業務をしていると入国管理局が判断し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格はないと判断するようなケースです。
拒否された外国人の方は、突然帰国を余儀なくされます。雇用している会社も突然のことに大慌ての事態になってしまいます。
こういうケースを避けるには、先ず「勤めていた会社を辞めた届出」と「新しい会社に勤めた届出」を入国管理局にしなければなりません。そして、就労資格証明書の申請をするのです。就労資格証明書を申請すれば、入国管理局は就職先の適否も含めて審査するからなのです。万が一入国管理局から不適格と判断されても、残りの在留期間に別の就職先を探すことができます。
☆就労資格証明書を申請する際に必要なもの☆
(1)就労資格証明交付申請書
(Application For Certificate of Authorized Employment)
(2)源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
(3)前の会社が発行した「退職証明書」
(4)転職後の会社等の概要を明らかにする資料
A 商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
C 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
* 上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、必要ありません。
(5)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
A 雇用契約書の写し
B 辞令・給与辞令の写し
C 採用通知書の写し
D 上記AないしCに準ずる文書
(6)本人の転職理由書
(7)パスポート、在留カード
ところで、転職時期が在留期間の終了間近な場合は在留期間更新の「転職あり」で申請することになってしまいます。これは非常にリスキーだと覚悟しておかなければなりません。
(1)在留期間更新許可申請書
(Application For Extension of Period of Stay)
窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記して提出
(2)源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
(3)転職前の会社が発行した「退職証明書」
(4)転職後の会社等の概要を明らかにする資料
A 商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
C 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
*上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、必要ありません。
(5)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
A 雇用契約書の写し
B 辞令・給与辞令の写し
C 採用通知書の写し
D 上記AないしCに準ずる文書
(6)本人の転職理由書
(7)パスポート、在留カード
◎新しい会社での職種が転職前の会社で従事した職種と変わる場合、在留資格変更許可申請をしなければなりません。